知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、建築関連企業が建物に係る著作者人格権存在確認や、非上場(大会社)のゼネコンに対し単独表示によるデザイン賞受賞等に係る慰謝料等請求した事案で、原判決が本件建物外観の設計に関し、控訴人代表者の創作的関与並びに共同創作の意思及び事実を認めず、本件建物外観を控訴人外観設計の二次的著作物とも認めなかったことは相当で認定判断に誤りはないとして控訴棄却(13日、8日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4776