大阪地裁(第12民事部・酒井良介裁判長)、大阪のホストクラブ(男性ホストが女性を接待する飲食店)のホスト(男・21)が接客中に大量の酒の一気飲みで死亡した事件の遺族による損害賠償請求訴訟で、適量飲酒の指導等から経営者らへの賠償請求は認めなかったものの、「主任」の過失による不法行為は接客中のものであり、会社は事故の発生に使用者責任を負うとして、経営会社に対し慰謝料や、近未来に想定される定年時期までの通常勤め人としての逸失利益額等約7400万円の支払命令(2月26日、4月2日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88568