知財高判(第1部・高部眞規子裁判長)、先に行われた審決の予告までに当事者が申し立てた理由のうち,当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効にすべきものと判断する場合のように,「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていない 」場合は,実質的に訂正の機会が与えられなかったものであり,再度の審決の予告をしなければならない(3月20日、4月5日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5143