知財高判(第3部・鶴岡稔彦裁判長)、しいたけの育成者権に基づく損害賠償等の請求について,収穫物の生産,譲渡等に対する権利行使が認められるのは,種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られるとして,その権利行使の一部が制限された事例(3月6日、4月16日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5122