官報、対内直接投資等に関する命令第三条第四項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省告示1号)、対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(同2号)(27日)

https://kanpou.npb.go.jp/20190527/20190527g00019/20190527g000190000f.html