札幌地判(民事第3部・髙木勝己裁判長)、道立高校の生徒の自殺について,原告(生徒の母)が,被告(北海道)に対し,①自殺は部活動の顧問教諭が不適切な指導により生徒を追い詰めるなどした結果である,②学校が原因調査のための学内アンケートを廃棄するなどしたと主張して,国家賠償法1条1項等に基づいて損害賠償請求をした事案について,①顧問教諭の指導が違法とはいえず,自殺の予見可能性があったともいえないとして,自殺について被告の責任を認めず,これに係る請求を棄却する一方,②アンケート廃棄について慰謝料等110万円及び遅延損害金の限りで請求を認容した事案(4月25日、6月3日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88689