知財高判(第2部・森義之裁判長)、「リブーター」の片仮名を横書きしてなる商標は,指定商品が再起動装置又は再起動機能を有する電源制御装置である場合は,商標法3条1項3号の商標に該当し,指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合は,商標法4条1項16号の商標に該当すると判断した事例(5月30日、6月21日) 2019/6/21 裁判動向 http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5175