知財高裁(高部眞規子裁判長)、企画型住宅の設計、販売に係る販社である被控訴人らが、販社契約上の義務に違反 して、控訴人の商品の展示場で勧誘した顧客に自らの商品である建物を販売するなどし たことに関し、賠償額の予定を定めた違約金規定の適用がないものについても、控訴人 の財産的損害の発生を認めた上、民訴法248条に基づき相当な損害額として建物1棟 につき100万円の損害を認定した事例(9月18日・16日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5246