知財高判(第4部・大鷹一郎裁判長)、2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為について、各ペンギンの写真に独立した著作物性を認めて2個の著作権侵害を認定した上で、著作権法114条3項の損害額の算定においては、上記各行為を全体としてみれば1個の著作物を1回利用したものと評価することができるとした事例(12月26日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5289