最三小判(宇賀克也裁判長)、放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例(25日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89256