最三小判(宮崎裕子裁判長)、ふるさと納税制度に係る平成31年総務省告示第179号2条3号のうち、平成31年法律第2号の施行前における寄附金の募集及び受領について定める部分は、地方税法37条の2第2項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である(30日) 2020/6/30 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89537