最三小判(戸倉三郎裁判長)、1 著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない 2 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿により、同画像が、著作者名の表示が切除された形で同投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に、当該表示画像をクリックすれば元の画像を見ることができるとしても、同投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例 3 SNSにおける他人の著作物である写真の画像を含む投稿をした者が、プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、「侵害情報の流通によって」氏名表示権を侵害したものとされた事例(21日)
裁判動向