最一小判(山口厚裁判長)、 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義(30日) 2020/7/30 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89610