知財高判(髙部眞規子裁判長)、発明の名称を「両面粘着テープ、車載部品固定用両面粘着テープ、及び、車載用ヘッドアップディスプレイカバー固定用両面粘着テープ」とする発明について、請求項1の「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上である」との記載は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるということはできないとされた事例(3日)

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5414