最二小決(菅野博之裁判長)、担保不動産競売の手続において、最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し、他の買受申出人は、特段の事情のない限り、民事執行法188条の準用する同法71条4号イの売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない(2日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89687