最二小判(三浦 守裁判長)、請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される(11日) 2020/9/11 裁判動向 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700