最二小決(草野耕一裁判長)、1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法 3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が、医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例(18日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89717