東京高判、家具家電付き賃貸物件居住者による支払済NHK受信料に係る不当利得返還請求訴訟の控訴審で、テレビの処分権を有しない者にも放送法64条1項が適用され、受信料は課税ではないから課税要件明確主義に反しないなどとして、請求認容(法定利息請求は棄却)した原審を変更する判決(5月31日、6月22日)

東京高判、家具家電付き賃貸物件居住者による支払済NHK受信料に係る不当利得返還請求訴訟の控訴審で、テレビの処分権を有しない者にも放送法64条1項が適用され、受信料は課税ではないから課税要件明確主義に反しないなどとして、請求認容(法定利息請求は棄却)した原審を変更する判決(5月31日、6月22日)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86848