佐賀地決(立川毅裁判長)、近隣県居住者が人格権又は環境権に基づき、原子力発電所の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案で、 九州電力側が安全性について相当の根拠、資料に基づき疎明したといえるとして、遠方都県居住者の当事者適格を判断せず却下(13日、27日)

佐賀地決(立川毅裁判長)、近隣県居住者が人格権又は環境権に基づき、原子力発電所の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案で、
九州電力側が安全性について相当の根拠、資料に基づき疎明したといえるとして、遠方都県居住者の当事者適格を判断せず却下(13日、27日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86841