知財高判(第4部、髙部眞規子裁判長)、拒絶査定の理由とされていなかった事由により本願発明を拒絶する場合に、特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人に対し、拒絶の理由を通知しなかった審決には、同法所定の手続を欠いた違法があるとして、取り消された事例(18日、20日)

知財高判(第4部、髙部眞規子裁判長)、拒絶査定の理由とされていなかった事由により本願発明を拒絶する場合に、特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人に対し、拒絶の理由を通知しなかった審決には、同法所定の手続を欠いた違法があるとして、取り消された事例(18日、20日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4704