最一小決(池上政幸裁判長)、既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は、執行裁判所が、民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである(20日)

最一小決(池上政幸裁判長)、既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は、執行裁判所が、民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである(20日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86943