最三小判(長嶺安政裁判長)、被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例(7日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90562