知財高判(第2部・森義之裁判長)、世界的に著名なスマイルマーク創作者の権利管理企業による審決取消請求事案で、本願商標は商標法4条1項11号(既に登録された登録商標(引用商標)とマークが似ているという拒絶理由)に該当し、そのほか先願主義の矛盾等の主張も判断を左右するものではないとして請求棄却(8日、28日)
知財高判(第2部・森義之裁判長)、世界的に著名なスマイルマーク創作者の権利管理企業による審決取消請求事案で、本願商標は商標法4条1項11号(既に登録された登録商標(引用商標)とマークが似ているという拒絶理由)に該当し、そのほか先願主義の矛盾等の主張も判断を左右するものではないとして請求棄却(8日、28日)