知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする発明について、特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえないから、明確性要件に違反するということはできないとした事例(22日、28日)

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする発明について、特許請求の範囲の記載は、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえないから、明確性要件に違反するということはできないとした事例(22日、28日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4730