最三小判(長嶺安政裁判長)、交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は、身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する(2日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661