最二小判(小貫芳信裁判長)、公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には、都道府県知事は、同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる(8日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87053
最二小判(小貫芳信裁判長)、公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には、都道府県知事は、同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる(8日)
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