民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第二条第一項及び第二項(これらの規定を同規則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を告示する件(最高裁告示第1号)(14日)

https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540008f.html