知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする発明について、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正後の発明は、当業者が容易に発明をすることができたということはできないとした事例(19日、1日)原告:ヨシモトポール

知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする発明について、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正後の発明は、当業者が容易に発明をすることができたということはできないとした事例(19日、1日)原告:ヨシモトポール
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4746