知財高判(第1部・清水節裁判長)、米国高級リゾート運営事業グループと同名のクラブを運営する事業者が、仲裁センターに訴えられたことに端を発する、ドメイン名についての不競法に基づく使用差止請求権不存在に係る確認訴訟で、控訴人(クラブ側)には不競法2条1項13号所定の目的があったものと認められるなどとして控訴棄却(27日、6日)

知財高判(第1部・清水節裁判長)、米国高級リゾート運営事業グループと同名のクラブを運営する事業者が、仲裁センターに訴えられたことに端を発する、ドメイン名についての不競法に基づく使用差止請求権不存在に係る確認訴訟で、控訴人(クラブ側)には不競法2条1項13号所定の目的があったものと認められるなどとして控訴棄却(27日、6日)

http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4758