最二小判(菅野博之裁判長)、建材メーカーが、石綿含有建材の製造販売に当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例(3日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91202