大阪高判(第8民事部・山田陽三裁判長)、ライオンの絵と文字を組み合わせた商標の権利者が、類似の標章を使用して営むイラン(ペルシャ)絨毯等敷物の輸入販売業者に対し、広告の廃棄等を請求した事案で、各標章を付して被控訴人ウェブサイトに掲載する行為は,控訴人商標の出所表示機能および品質保証機能を害することがなく、他も含め商標権侵害行為としての実質的違法性を欠くとして控訴棄却(9月21日、10月11日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87113