最二小判(菅野博之裁判長)、国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例(17日)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91243