知財高裁(本多知成裁判長)、漫画の海賊版を掲載するウェブサイトに広告を提供して広告料を支払っていた控訴人らの行為が同ウェブサイトにおける公衆送信権の侵害行為を共同して幇助する行為に当たり、当該行為について控訴人らには少なくとも過失があったと判断した上で、著作権法114条1項に基づく損害について判断した事例(29日)

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5769