知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、本件商標の指定商品は、原告商品と同一又は密接な関連性を有するもので、原告商品と取引者及び需要者が共通することその他被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等を総合的に考慮すれば、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接した需要者が「豊岡杞柳細工」の表示を連想する可能性があるなどの事情の下においては、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たる(24日、26日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4778