知財高判(第2部・森義之裁判長)、通常実施権者による使用の不存在等を理由とする審決取消(商標、ブーメラン様の白抜きの図形)請求事件で、原告は線書きであるか黒抜きであるかの差異をもって登録が認められている商標があると主張するが、そのような登録例があるからといって、判断が左右されることはないとして請求棄却(19日、30日)

知財高判(第2部・森義之裁判長)、通常実施権者による使用の不存在等を理由とする審決取消(商標、ブーメラン様の白抜きの図形)請求事件で、原告は線書きであるか黒抜きであるかの差異をもって登録が認められている商標があると主張するが、そのような登録例があるからといって、判断が左右されることはないとして請求棄却(19日、30日)
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4779