最三小判(山崎敏充裁判長)、公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人は、同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することができない(31日)

最三小判(山崎敏充裁判長)、公職選挙法204条の選挙無効訴訟において、選挙人は、同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することができない(31日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87182