知財高裁(大合議、大鷹一郎裁判長)、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許権者がその侵害行為により損害を受けたものとして、特許法102条2項が適用されるべきところ、特許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという競合関係にある製品を輸出又は販売していた場合には、当該侵害行為により特許権者の当該製品の売上げが減少したものと評価できるから、上記事情が存在するものとして、同項が適用される等とした判断(20日)

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2n10024.pdf