官報、銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令49号)、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(金融庁告示42号)(10日)

官報、銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令49号)、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(金融庁告示42号)(10日)
http://kanpou.npb.go.jp/20171110/20171110g00244/20171110g002440000f.html