東京地判(民事第29部・嶋末和秀裁判長)、白蟻駆除業者が業務委託契約締結事業者に、主位的には業務委託契約上の報酬請求権に基づき、予備的には民法641条(注文者による契約の解除)に基づき損害賠償等請求した事案で、本件加盟店契約は、通知書により有効に解約されているとみるべきであり、これらの契約について被告の解約権ないし解除権が制限されるべきものということはできないとして請求棄却(30日、21日)
東京地判(民事第29部・嶋末和秀裁判長)、白蟻駆除業者が業務委託契約締結事業者に、主位的には業務委託契約上の報酬請求権に基づき、予備的には民法641条(注文者による契約の解除)に基づき損害賠償等請求した事案で、本件加盟店契約は、通知書により有効に解約されているとみるべきであり、これらの契約について被告の解約権ないし解除権が制限されるべきものということはできないとして請求棄却(30日、21日)