官邸、皇室会議の開催について(22日)天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則1条2項に基づき、内閣総理大臣より皇室会議に対し、同法の施行日について諮問(22日)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201711/22_a.html
官邸、皇室会議の開催について(22日)天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則1条2項に基づき、内閣総理大臣より皇室会議に対し、同法の施行日について諮問(22日)
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