最三小判(山崎敏充裁判長)、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である(17日) 2019/8/17 裁判動向
スターアジア不動産投資法人、本日付公表の適時開示に関する補足説明資料 さくら総合リート投資法人とスターアジア不動産投資法人との合併に向けたご提案- 分配金と合併比率の考え方(16日) 2019/8/16 企業等の動向