東京地判(民事47部・沖中康人裁判長)、高級婦人ファッション関連事業会社が、元従業員(被告A)及びその新規設立した類似事業会社を、ウェブサイト上の記載等に絡み、信用棄損行為等差止等を請求した事案で、そもそも被告会社は原告に対して不競法や民法709条に基づく責任を負わないから、そのような責任を前提とする被告Aの原告に対する会社法429条ないし民法709条に基づく責任も認められないとして請求をいずれも棄却(13日、23日)
東京地判(民事47部・沖中康人裁判長)、高級婦人ファッション関連事業会社が、元従業員(被告A)及びその新規設立した類似事業会社を、ウェブサイ