最二小判(尾島明裁判長)、 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置等について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない(15日) 2023/12/18 裁判動向
最三小判(林 道晴裁判長)、1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った政務活動に関し不当利得返還請求権を有することはない 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有することはない(12日) 2023/12/12 裁判動向