大分地判、著名弁当チェーン事業者の元直営店店長による元勤務先への残業代請求事件で、店舗内人事(採用・雇止・解雇)につき一部相談を要するなど権限が限定的であることなどから労基法41条2号の管理監督者に該当するとして請求一部認容(3月30日、4月19日) 2017/4/19 裁判動向
最一小判(池上政幸裁判長)、じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否(6日) 2017/4/7 裁判動向