名古屋地判(民事第9部・市原義孝裁判長)、司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求について、憲法29条3項に基づく損失補償請求の成否については、司法修習生となることは当該個人の意思に基づくものであり同項が予定する場合には当たらず、その他争点については、判例等の見地から検討しても原告主張を本格採用する理由が見当たらず、請求に理由が無いとして、いずれも棄却する判決(20日、29日)
名古屋地判(民事第9部・市原義孝裁判長)、司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求について、憲法29条3項に基づく損失補償請求の成否につい