「憲法」一覧
最一小判(深山卓也裁判長)、行政機関等が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)に基づき、特定個人情報の利用、提供等をする行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない(9日)
総務省、情報通信法学研究会メディア法分科会(令和4年度第2回会合)(3日)
総務省、特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループ(第7回)(24日)
○資料7-1 特定利用者情報に係る電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説案について