最大判(戸倉三郎裁判長、 令和5(受)1319)、優生保護法中のいわゆる優生規定を違憲とし国家賠償を命じる判決。不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができるとする判例変更(3日)
◯最大判(戸倉三郎裁判長、 令和4(受)1050)(3日) ◯最大判(戸倉三郎裁判長、令和4(受)1411)(3日)