知財高判(第4部・大鷹一郎裁判長)、被控訴人の販売するサックス用ストラップが,控訴人の販売するサックス用ストラプの形態模倣(不競法2条1項3号)に該当するか否かが争われた事件において,控訴人の販売するサックス用ストラップは,その商品全体の形態が不競法2条1項3号により保護されるべきものであるところ,被控訴人の販売するサックス用ストラップは,控訴人の販売するサックス用ストラップの形態と実質的に同一であり,これに依拠して作り出されたものであるとして,不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると判断した事例(24日、8日)