知財高判(第2部・ 清水節裁判長)、名称を「紙オムツへの吸水剤の使用」とする発明について、サポート要件の充足と進歩性を認めて特許無効審判請求を不成立とした審決を、進歩性の判断(相違点1の容易想到性の判断)に誤りがあるとして取り消した事例(16日、22日) 2017/3/22 裁判動向
知財高判(第4部・髙部眞規子裁判長)、特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求(又は訂正審判請求)がされ(訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない 場合には、訂正請求(又は訂正審判請求)できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張)、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない(14日、21日) 2017/3/21 裁判動向