最三小判(大橋正春裁判長)、1 商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後,商標権侵害訴訟の相手方は,同号該当をもって同法39条,特許法104条の3第1項に係る抗弁を主張することが原則として許されない。 2 商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後でも,商標権侵害訴訟の相手方は,自己の商品等表示として周知である商標との関係での同号該当を理由として権利濫用の抗弁を主張することが許される。 2017/2/28 裁判動向
特許庁、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて(案)」に対する意見募集の実施について(24日) 2017/2/27 パブリック・コメント(意見募集開始)